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ブログ - 2015年

仕事に心が躍る

たくさんの人が自分の本当のやりたい仕事をみつければ、もっと輝ける人生がひらけるのでは…

 

「偉大な仕事をしたければ、自分が本当に情熱を注ぎ込める仕事を探すことだ。まだ見つかっていなかったら、探し続けなさい。ゼッタイに、諦めてはいけない。」—スティーブ・ジョブズ
 

助成金申請 ギリギリセーフ

やっと、解放されました~~~

今日は、寝不足なので、早めに寝ます

小規模持続補助金 〆切3分

本日、商工会議所に持っていったのですが訂正する箇所が沢山ありまして~~間に合うか~~

小規模事業者持続化補助金 完成!!泣

完成!3/20頃からずーっと
やらなくちゃ~悩み
やらなくちゃ~悩み
でしたが、やーっと

( ´ ▽ ` )ノ終わりました~~スッキリ

審査通るといいですが…全力を尽くしたので悔いはありません!

少し、燃え尽きていますっ

ご褒美、プリン

小規模事業者持続化補助金 終わらない!

まだまだ、終わらなそうです。
泣(T ^ T)

小規模事業者持続化補助金〆切明日!!

この制度は、中小企業向けに

継続するのを応援してくれる、国から出る補助金です。

http://h26.jizokukahojokin.info/

今回は、挑戦してみようと思っていたのですが・・・あまりの煩雑な書類の数に諦めモード

横浜商工会議所の方から先ほど電話があり・・・

「今年は実務に負われ過ぎて、ダメでした・・・諦めます」と言いました。

しかし、結構中盤までは終わっていまして・・・。

1か月近く悩まされたこの無謀な挑戦・・・。

やるか、やらないか・・・。

頑張るか、諦めるか・・・。

ついに、やる気スイッチが・・・

入った~~~

締切、明日です!!

夏休みの宿題を思い出させるこのやる気スイッチ・・・。今日は寝られるのでしょうか・・・・。

iphone6 支給式

新しく入社した石ケ森先生です。

それは、もう

かなり喜んでいました。

本当に良かったです。

患者さんは情報を知りたがっている

どのような仕事をされているのですか?と聞かれて

医療保険を使って、訪問マッサージ・はりきゅう治療・機能訓練を行っています。

というと、たいていの方は「知らなかった!」とおっしゃります。そのはずです。

実は、私たちには、それはそれは厳しい~~~法律があります。

それは・・・広告の制限(こんなことは広めては、いけませんよ~)

1  施術者である旨並びに
施術者の氏名及び住所→誰が、どこで!
2  業務の種類どんなことをしているか!
3  施術所の名称、
電話番号及び
所在の場所を表示する事項どんな場所で!
4  施術日又は施術時間どんな日や時間に!
1 もみりょうじ
2 やいと、えつ
3 小児鍼(はり)
4 医療保険療養費支給申請ができる旨
(申請については医師の同意 が必要な旨を 明示する場合に限る。)
5 予約に基づく施術の実施
6 休日における施術の 実施
7 出張による施術の実施
8 駐車設備に関する事項
があります。
もう~~
それは八方塞がです汗

しかし、もしも、あなたなら、このような
院名や電話番号や住所だけしか掲載されていない治療院や先生に治療をお願いしたい!と思えるでしょうか?

わたしなら・・・もちろん。いいえです

むしろ
利用する側には情報量が少なすぎ
不安が募るばかりです。
ホームページは、患者様や、ご家族が自己判断の任意でクリニックしているという判断になります。
そこで、このひゅうが訪問マッサージのサイトでは十分に当院のことを納得していただ上で、
トラブルなく安心して訪問マッサージ・訪問鍼灸がどういったサービスなのかを
知って頂けるようにしています。
患者さんは知りたがっている・・・本当にそう思う日々です。

訪問必須アイテムiphone

iphoneファンです。

会社のスタッフ全員もiphone です。

ドコモ、au、ソフトバンクと3社とも足を運び、説明を聞いてきましたが、簡単にわ分からないようになっているのでしょうか?

機械オンチなので、ちんぷんかんぷんでした。

もう、わたくしの使っている会社がソフトバンクなので、閑念して購入してきました。

明日、新しくはいった先生に会社として支給です。

新しいピカピカの6・・・羨ましいィィ~(´□`。)

ちなみにわたくしは、ボロボロになってきた5です。

羨ましいィィ

めまぐるしい〜〜

( ̄◇ ̄;)ノ=3=3=3毎日バタバタしています

「若者応援企業」に認定

若者応援企業とは

  • 学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社員求人」をハローワークに提出すること
  • 「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること
  • 以下の就職関連情報を開示していること
    ・社内教育、キャリアアップ制度等
    ・過去3年度分の新卒者の採用実績及び定着状況
    ・過去3年度分の新卒者以外の正規雇用労働者(35歳未満)の採用実績と定着状況
    ・前年度の有給休暇および育児休業の実績
    ・前年度の所定外労働時間(月平均)の実績 等
  • 労働関係法令違反を行っていないこと
  • 事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
  • 新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと
  • 都道府県労働局・ハローワークで扱っている助成金の不支給措置を受けていないこと

これら全てを満たした企業が認定されるものです。